【ダイジェスト版】2026年4月1日施行 離婚後の「共同親権」制度とは?
まもなく離婚後の「共同親権」制度が始まります 。離婚を考える方、既に離婚された方全てに関わる大改正です 。
◎選択制の導入: 離婚時に単独親権か共同親権かを選択できるようになります 。協議離婚でも選択可能です 。
◎例外規定に注意: DVや子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合等父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは 、子の利益を最優先し必ず単独親権となります 。
◎日常の行為: 共同親権でも、子の急迫の事情や 、食事・習い事・ワクチン接種などの日常的な行為は、一方の親が単独で行えます 。
◎既に離婚された方へ: 既に単独親権で離婚された方も、共同親権への変更を求めることが可能ですが 、単独親権指定後の事情の変化や、共同親権を必要とする合理的な理由を示すことが重要です 。
ご自身のケースがどうなるかは、個別の事情によって結論が大きく異なります 。共同親権制度の施行が間近に迫った今、不安を抱えたままにせず、まずは専門家にご相談ください 。

