解決実績
事例13
未払賃料を回収すると共に遺産分割協議の有効性を確認した事案(賃貸借)
相談・依頼をされた事情
依頼者は、親族に建物を賃貸していましたが、賃料が未払いの状態が1年以上続いていました。依頼者は自ら話し合いを進めていましたが、スムーズに進んでおらず、当人同士での話し合いは難しい状態でした。
そこで、当弁護士事務所に未払賃料の回収の依頼をされました。
解決結果
当事務所の弁護士は、賃借人と連帯保証人に対し、内容証明郵便を送付しました。その中で、郵便が到達後2週間以内に未払賃料全額を支払うことを催告し、全額の支払いがなければ賃貸借契約を解除することを通告しました。
相手は未払賃料を支払いませんでした。かえって、過去の遺産分割協議において依頼者が賃貸対象物を取得したことに不満があり、遺産分割協議が無効という言い分でした。過去の遺産分割協議が有効であることに全く問題はありませんでした。依頼者は、未払賃料の回収もさることながら、今後遺産分割協議に関連して不毛な争いが起きることは絶対に避けたいという思いでした。
そこで、双方弁護士の間で交渉を重ねた結果、未払賃料の回収と共に、遺産分割協議が有効であることも合意することができました。即決和解手続きという手続きで裁判所にて和解をすることにしました。依頼者は、裁判所で和解がまとまり安堵しました。
即決和解は、余り利用件数が多い手続きではありませんが、利用する費用も安価であり、金銭債権以外の権利でも債務名義を取得できるというメリットがあります(公正証書では、債務名義を取得できるのは金銭債権に限られます。)。案件によっては使い勝手がいい手続きといえます。