解決実績

事例3
被告として訴えられた依頼者が無過失との判決を獲得した事例

相談・依頼をされた事情

依頼者は、運送会社の運転手でしたが、トラックを運転しての仕事中に交通事故が発生しました。国道内の交差点を右折する際、対向車線の第二車線を走行し直進していた相手車両がハンドルを左に切ったため第一車線を走行していた車両に衝突したという事故です。依頼者車両と相手車両は接触しておらず、相手運転手が依頼者車両が自らの前方に進入してきたと勘違いしたために発生した事故でした。

しかしながら、相手側の言い分は異なり、青信号で交差点に進入したにも関わらず前方に依頼者車両に進入され、それを避けるためにハンドルを左に切ったのであり、事故の責任は依頼者側にあるというものでした。

相手側は、訴訟を提起し依頼者が被告となりました。

そこで、依頼者は、当事務所に依頼されました。

解決結果

訴訟では、過失割合が争点となり、信号の色(相手は青信号で交差点に入ったか否か)、依頼者車両は相手車両の前方に進入したのか、依頼者の運転は正しい運転だったのかといった点が問題となりました。

見解の隔たりは大きく、双方の運転手を尋問した上、判決で解決することになりました。

ドライブレコーダー等の客観的な証拠がなく、いずれの運転手の説明に信用性が認められるかが問題でした。

双方運転手が裁判所に出頭し、証言を行いました。

依頼者の証言は、丁寧な好印象を与える内容であり、判決でも自然、合理的、一貫性あり、具体的で信用できるとの評価を受けました。

他方、相手運転手の証言は、反対尋問により矛盾点や不自然な点が何箇所も検出されました。事前に準備した際に反対尋問が効を奏すると予想されましたが、当日も、成果を収めた手応えがありました。判決でも相手運転手の供述は信用できないとの評価でした。

判決では、当方の過失は0,原告側の一方的過失という全面的に当方の言い分が認められました。理由として、依頼者車両は相手車両の前方に進入しておらず進行妨害をしていない、依頼者は車両の属性に応じ正しい運転を行ったという点が挙げられていました。

実務上、動いている車両同士の事故で無過失の結果となることは多くありませんが、丁寧に事実認定してもらい、望外の結果を得ることができました。

この事例は、自動車保険ジャーナルNo2107(2022年4月14日号)に掲載されました。