弁護士費用

保険会社の弁護士費用特約に対応しています。
弁護士の費用は、皆さんが一番関心をもち、またいくらかかるのだろうと心配される点であると思います。事件の難易度、勝敗の見込、要する時間・労力等によって左右される面があるため、一律で明確な基準をご提示することがどうしても難しい面があります。とはいっても、皆様が弁護士に相談しようか迷っている時、どのくらいの費用がかかるのかという問題は、切実で避けて通れない問題です。
そこで、当事務所では、以下のように可能な限り弁護士費用を明確に設定しました。相談の際にも、分かりやすく説明させていただきます。また、弁護士費用の設定に当たっては、依頼者に負担にならないよう心がけています。
さらに、依頼者の経済的事情に応じ、弁護士費用の分割支払いの相談にも応じている他、金銭を獲得できる見込の強い事件については事件終了時獲得した金銭の中から着手金を全部又は一部お支払いいただくような配慮もしていますので、ご相談下さい。
交通事故で弁護士費用特約が適用される案件では、弁護士費用が保険会社から支出され、依頼者の負担が大幅に軽減されます。当事務所では、弁護士費用特約に対応しておりますので、ご利用をお考えの場合はご相談下さい。
1 相談料
個人法律相談
債務整理・交通事故・相続に関する相談料は初回無料
その他の分野の相談30分3,000円(税込)
企業(事業者)法律相談
30分あたり5,000円(税込)
当事務所と顧問契約を検討されている企業(事業者)の初回相談は無料です。
2 弁護士費用の説明
着手金 | 最終的な成果に関わらず、依頼者の業務を始める際にお支払いいただく費用 |
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報酬金 | 業務終了時に成果に応じ、成功報酬としてお支払いいただく費用 |
手数料 | 契約書の作成等、時間をかけずに終了させることができる業務の際に1回のみお支払い頂く費用 |
実 費 | 切手代、コピー代、収入印紙代等、事件にかかる諸費用 |
■民事家事事件で経済的利益を基準に弁護士報酬を決定する場合
経済的利益とは、事件を金銭的に評価したものです。例えば、200万円の貸金を請求する場合、経済的利益は200万円です。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
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経済的利益が 300万円以下の部分 |
8%に消費税を加えた額 (ただし、最低11万円(税込)) |
16%に消費税を加えた額 |
経済的利益が 300万円を超え3000万円以下の部分 |
5%に消費税を加えた額 | 10%に消費税を加えた額 |
経済的利益が 3000万円を超え3億円以下の部分 |
3%に消費税を加えた額 | 6%に消費税を加えた額 |
- ※
- 上記が基準とはなりますが、依頼者のご負担にならないよう、実際は上記から減額した金額を提案させて頂き、ご了解頂いた金額で委任契約を締結することが多いです。
■債務整理
①任意整理
自己破産や民事再生と違い裁判所を通さず、弁護士が窓口となり業者と1件1件交渉し、債務を減額したり、分割の支払いで和解したり、過払金を取り戻したりする手続きのことです。
着手金 | 2万2000円(税込)×債権者数 |
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報酬金 |
|
②過払金請求
既に業者に借金は返済し終わっているが、利息を払いすぎていた場合に過払金の取り戻しのみをする手続きです。
③自己破産
ただし、事業者の破産事件については金額が異なります。
④個人再生
ただし、事業者の民事再生事件については金額が異なります。
■交通事故
「民事家事事件で経済的利益を基準に弁護士報酬を決定する場合」に従って算定しますが、人身事故の被害者案件については、事案に応じ着手金無料又は減額のサービスを行っております。ご相談下さい。
また、弁護士費用特約事案は、特約事案用の別報酬基準となります。
■離婚事件
着手金 | 22万円~55万円(税込) |
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報酬金 | 22万円~55万円(税込) |
財産上の請求を伴う場合、上記金額に加算されることがあります。
■刑事事件
着手金 | 22万円~55万円(税込) |
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報酬金 | 22万円~55万円(税込) |
事案の性質により、上記金額より加算される場合があります。
■その他
戸籍や登記取得の際の費用、郵送料、交通費、弁護士会照会手数料、裁判所に納める印紙代・郵券代等の実費は別途ご負担頂きます。
当事務所では、上記以外の分野の業務も取扱をしております。上記に該当しない業務の弁護士費用をお知りになりたい方は、事務所にてご相談の上お伝えします。
上記弁護士報酬は一応の目安ですので、事案の内容、複雑さ等により上記弁護士報酬とは異なる場合があることをご了承下さい。その場合でも、依頼者の負担にならないよう分かりやすくご説明します。
個別事案の実際の費用につきましては、ご相談の際お話しをうかがい資料を確認させていただいた上で対応させていただきます。
弁護士費用を予め明確にお示しするため、ご希望があれば見積書の作成に応じます。