解決実績
事例12
建物明け渡しを判決後に強制執行を行うことで解決した事案(賃貸借)
相談・依頼をされた事情
依頼者(会社)は、所有していた建物2棟を賃借していました。しかし、賃借人は、長期間賃料の支払を滞らせていました。
そのため、依頼者は、借入金や固定資産税等の支払に支障を生じており、不動産を売却処分する必要がありました。売却処分のためには賃借人に建物から立ち退いてもらう必要がありましたが、賃借人は賃料を支払わないにも関わらず退去に応じませんでした。そこで、当事務所に依頼をされました。
解決結果
賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除し、建物明渡しと未払い賃料の支払いを求めて訴訟を起こしました。
訴訟を起こす前に、占有移転禁止の仮処分(被告が裁判中に建物の占有を他に移転してしまうと、せっかく被告相手に明け渡しを命じる勝訴判決を得ても強制執行ができません。勝訴判決が無駄になってしまうことを防ぐことができます。)を行いました。
訴訟では、賃借人は自らが会社の支配権を有しているなどと主張しましたが、賃借人の主張は認められませんでした。賃借人は証拠の偽造まで行いました。一審での敗訴に関わらず、賃借人は最高裁まで争いました。最終的に当方が勝訴しました。判決確定後、強制執行を行い建物内の動産を収去し明け渡しを実現することがました。その後、依頼者は不動産を売却することができました。
着手から強制執行まで2年以上かかりました。占有移転禁止の仮処分を行っておいたことで安心して訴訟を進められました。裁判が長期化する虞や、相手が妨害行為を行う虞を感じる場合は非常に有益な手段といえます。
- ※
- 当弁護士事務所では、他にも建物明渡、建物収去土地明渡等の解決実績がございます。