解決実績

事例6
管財人が選任され自己破産手続きが進められた事例

相談・依頼をされた事情

依頼者は、ある貸金業者から督促を受けており、貸金業者との交渉のため当事務所に依頼されました。しかし、貸金業者は、ほとんど交渉のないまま、突然裁判を起こしてきました。遅延損害金を合わせて300万円以上に上り、他にも借金があったことから、裁判所に自己破産を申し立てることになりました。

解決結果

依頼者には、預貯金・保険解約返戻金・自宅建物の共有持分の他、農機具等の財産がありました。そのため、裁判所から管財人が選任される案件となりました。

自宅建物については、公租公課の滞納のため財務省と柏市に差押えられていること、耐用年数20年を超えていることから、価値は0である旨の報告書を作成し提出しました。そのため、自宅建物の持分については、換価不可能なことから、財団から放棄の扱いとなりました。

預貯金・保険解約返戻金・自動車・農機具等の財産については、今後の生活のため必要な財産であることを理由に、自由財産拡張の手続きを取りました。総額99万円以内であったことから、自由財産の拡張の扱いを受けることができ、依頼者はこれらの財産を保持することができました。

依頼者は、管財人費用20万円の他に財団にお金を組み入れることなく、無事免責決定を得ることができ、借金から解放されました。