解決実績
事例7
管財人が選任されずに自己破産手続きが進められた事例
相談・依頼をされた事情
依頼者は、インターネットで月50~100万円の収入をうたっていた副業サイトを申込みました。しかし、登録のためにポイント購入する必要がある、個人情報にセキュリティをかけるためにお金が必要、些細なことでエラー扱いとなり再びお金を請求されるといったことが繰り返されました。依頼者は支払のため貸金業者から借入を重ねてしまい、結局副業で全く収入が得られないまま、300万円以上の借金を負ってしまいました。
依頼者はまだ若く、収入も月額20万円弱しかなかったことから、支払は不可能でしたので、裁判所に自己破産を申し立てることになりました。
解決結果
依頼者の借金には、エステに通った際の代金が若干含まれていました。エステの代金が借金に含まれている場合、大抵は浪費という免責不許可事由があるという扱いを受けてしまいます。免責不許可事由があるか否かが問題になる場合、その調査のために裁判所から管財人が選任されます。そのため、今回も裁判所から管財人が選任される可能性がありました。管財人が選任されると、依頼者が管財人の費用20万円を負担しなければなりません。
しかし、エステのチケットは約30万円でその内ローンを組んだのは約15万円、利用も3,4回に止まる、予約がなかなか取れなかったことから約10万円分の返金を受けた、エステのローン分は副業サイトへの支払のための借金がなければ収入の中から支払可能であったという事情がありました。
浪費の免責不許可事由は、正確には、「浪費…をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」という要件になっています。担当弁護士は、裁判所に上記事情を伝え、免責不許可事由はないという申立をしました。裁判所から追加での情報提供を依頼され、回答した結果、裁判所の判断としても、管財人を選任して調査するまでもないということになりました。
依頼者は、裁判所で申立が受理された後、約2箇月後に無事免責決定を得ることができ、借金から解放されました。